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グレーゾーン金利

過払い金とは何故生じるのでしょうか。
これには、貸金業における利率が、2つの法律で定められているためです。

まず1つ目の法律が「出資法」です。
出資法第五条では高金利の処罰が定められていますが、その第2項には以下のようにあります。
「…金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
つまり、年29.2%を越えた場合は刑事罰が存在することがわかります。

そしてもう1つの法律が「利息制限法」です。
利息制限法第一条では利息の最高限が定められていますが、こうあります。
「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
 元本が十万円未満の場合        年二割
 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
 元本が百万円以上の場合        年一割五分」
つまり、金額にもよりますが利息制限法が規定する利率は年15%から20%であると定められています。

この2つの法律を比べると、「年20%まで貸してはいけないと利息制限法に定められているものの、出資法によると年29.2%までなら刑事罰が無い」ということがわかります。
過去、アコムを含む多くの貸金業者はこれに気づき、最大利率を年29.2%としていました。
この違法であるのに刑事罰がない利率のことを、「グレーゾーン金利と言います。

それでは、このグレーゾーン金利でお金を借りた人は、払ったお金を請求できないのでしょうか。 また、請求できるとしたらいくら請求できるのでしょうか。
これを明らかにするのが、引き直しと呼ばれる作業です。

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